NHK受信料

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<NHK>受信料の全世帯義務化 ネットと同時放送で見解(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131203-00000012-mai-soci


 常に議論を呼んでいるNHKの受信料。記事によると、


> ◇受信料
> 放送法に基づき放送を受信する設備があり、NHKと受信契約を結んだ世帯や
> 事業所が負担する。携帯電話で見られるワンセグ放送も対象とされる。


 とのことで、ワンセグの部分は放送法でどのように記載されているのかと気になって調べてみると、


>(受信契約及び受信料)
> 第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と
> その放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を
> 目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつ
> て、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項に
> おいて同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
> 設置した者については、この限りでない。


 ってあれ、この「放送の受信を目的としない受信設備」ってまさにワンセグ搭載携帯のことではないのでしょか。法の拡大解釈どころか、正反対の解釈ですよね。何できちんと法律を修正して事態に望もうとしないんだろう。

 他にも、一度契約さえすればその後の解約は禁じられていないように読めますし、そもそも「設置した者」は電気屋さんの運送担当者なんじゃないか、ってそこまで言うと屁理屈か。